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柏市民納骨堂規則

柏市民納骨堂 合同墓使用規則

第一条(規約の目的)
本規約は宗教法人観音寺が運営を委託する柏市民納骨堂が設置した合同墓を使用するにあたり、納骨及び供養に関する必要な事項を含め、その管理運営が適切に行われるよう制定する。

第二条(名称及び管理運営)
施設名称は柏市民納骨堂「合同墓」とし、管理運営主体は宗教法人観音寺、管理責任者は柏市民納骨堂とする。

第三条(使用の資格)
(1)宗教は宗旨宗派を問わず使用できる。
(2)俗名での納骨も場合によってできる。

第四条(申込みの手続き)
(1)申込みは生前契約、焼骨後のご遺骨受け入れも可とする。
(2)使用者は申込書(同意書)に必要な書類を添え、別に定めるところの使用料を納入し、契約証明書の交付を受ける。

第五条(納骨及び管理と供養等について)
(1)使用料と納骨手数料の納入、柏市民納骨堂の許可を以て合同墓の供養が提供される。
(2)合祀形式の納骨ではその形式上、納骨後のご遺骨返還には応じられない。
(3)毎年数回、合同法要を行う。
(4)申込者は柏市民納骨堂の合同法要に参加できる。

第六条(使用料について)
(1)合祀形式 一霊 50,000円(税込価格55,000円)(刻字等のオプション料金は別途)

第七条(銘板について)
(1)銘板への刻字は任意とし、刻字料は銘板を含む20,000円(税込22,000円)を納入する。
(2)銘板には戒名或いは俗名を刻字の上、合同墓周囲の芳名板に設置する。
(3)刻字の銘板は一名一枚とし、記名は俗名・戒名(字数制限有)の希望に応じる。

第八条(埋葬の条件と制限)
(1)合同墓には、人骨(焼骨)以外の納骨はできない。
(2)副葬品(個人の愛用品)は納骨できない。
(3)柏市民納骨堂の承諾を得ず、他寺院の導師による法要儀式は行えないものとする。
(4)宗教法人の檀家であった場合は、当該宗教法人の承諾または離壇が円満にされていない場合は納骨ができない。

第九条(契約解除と拒否について)
(1)柏市民納骨堂による承認を受けずに合同墓使用の権利を他人に譲渡したとき契約を解除する。
(2)合同墓申込契約者が本人・近親者・後見人・行政それに準ずる団体でない場合は受付ができないものとする。

第十条(規則の改正)
(1)本規定は関連法律・条令の改正があった場合、改定することがある。
(2)物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変により、契約金額の単価が著しく不適当であると認められる場合は規則の改定を行う。

第十一条(補則)
(1)本規定に定めのない事項については法令の定め等による他、必要に応じて柏市民納骨堂が協議し決定する。

第十二条(反社会的勢力の排除)
契約者または埋葬者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当してはならない。
(1)暴力団員等が実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(2)自己、親族もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(3)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(4)契約者または埋葬者が実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

付則
1. 本規定改定は令和3年1月1日より施行する。(宗教法人に属する家族との契約)
2. 本規定改定は令和3年2月1日より施行する。(第十二条 反社会的勢力の排除)

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資格者 多数在籍(葬祭ディレクター・終活カウンセラー・終活ガイド検定)